在留資格とは?

在留資格とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)上の資格のことで、外国人に対する滞在許可活動許可としての機能があります。
日本を含む多くの国では、「自国での外国人の滞在・活動」を原則禁止としており、滞在許可・活動許可などの特別な許可が無い限りは、これを認めておりません。
日本における特別な許可を在留資格といい、在留資格を取得した外国人には、就労・観光・留学など、さまざまな活動が認められます。

在留カードってなに?

在留カードは、日本に中長期滞在する外国人のための証明書となります。
在留カードを保有することで、その外国人が日本に適切に滞在していることの証明になります。
在留カードには、カードを保有する外国人の氏名・生年月日・性別・国籍・住居地などの個人情報が全て記載されています。
年齢が16歳以上の場合は、顔写真で確認することができます。

また、在留資格・在留期間・就労の可否なども記載されているので、その外国人の在留に関する情報を確認することが可能となります。
在留カードに記載されている事項に変更があった場合は、必ず変更の届出をしなければなりません。
最後に在留カードを保有する外国人は、在留カードを常に携帯することが義務付けられています。

在留資格認定証明書ってなに?

在留資格認定証明書とは、短期滞在以外の在留資格で日本に入国する外国人のための書類となります。
外国人の申請に基づいて、在留資格に関する上陸条件の適合性を法務大臣が審査し、審査の結果により適合することを証明するものとなります。
在留資格認定証明書の機能を簡単に説明すると、その外国人が日本に入国した後に、就労や留学などの在留資格が与えられる見込みがあることを証明する書類になります。
海外に住んでいる外国人を社員として雇用して日本で働かせる場合や、海外で生活している外国人配偶者を呼び寄せる場合に、在留資格認定証明書の交付は必ず受ける必要があります。

在留資格認定証明書と在留カードの違い


在留資格認定証明書と在留カードの違いは、日本に入国する際に必要な書類か、日本に入国した後に必要な書類かいずれかとなります。
在留資格認定証明書は、日本に入国するための資格を満たしていることを証明する書類なので、日本に入国する際に必要な書類となります。
また在留カードは、日本に滞在している外国人の在留資格などを証明するための書類なので、日本に入国後に滞在するために必要な書類となります。
在留資格認定証明書は、日本に入国した後は基本的に使用する機会はありません。しかし、在留カードは日本に滞在している間は、基本的にいつでも携帯する必要があります。

在留資格と査証(ビザ)の違いは?

一般的によく結婚ビザ・配偶者ビザと呼ばれているのですが、厳密に言うと在留資格とビザは異なるものとなります。
まず上記で説明したように在留資格認定証明書の審査は日本国内にある入国管理局で発行されます。ビザ(査証)の審査は海外にある在外公館(大使館や領事館等)で行われビザ(査証)が発給されます。
簡単に言うと、在留資格は「日本でこの資格で暮らしてもいい」という資格で、ビザ(査証)は「日本へ渡航してもいい」というチケットというイメージだと分かりやすのではないのでしょうか。

文字だけだと分かりずらいのでイラストと図にして解説してみました!

※日本に新規に入国される方は、在留資格査証の2つのビザが必要になりますのでご注意ください。

 ①    日本国内

    入館管理局で申請
  (在留資格認定証明書交付手続き)

まずはじめに、在留資格認定証明書を発行してもらうために、日本国内の入国管理局で認定申請を行います。
無事に審査がクリア出来たら約1~3ヶ月で在留資格認定証明書が発行されますので、在留資格認定証明書を海外へ送付します。


②      海外

   大使館・領事館で申請
   (ビザ〈査証〉発給手続き)
次は、日本から送られてきた在留資格認定証明書を持って、海外にある日本国大使館・領事館でビザ(査証)発給手続きに入ります。
審査は約1週間程度で完了することがほとんど多いです。(在留資格認定証明書はこの時点で返却されます。)

③    海外→日本   

    ビザ(査証)でGO!
  (海外を出国して日本へ向かう)
海外を出国して日本へ入国するまでがビザ(査証)の利用するタイミングとなりますが、入国した時点でビザ(査証)はマルチでない限り無くなります。

④     日本入国

    認定証明書を利用
(日本へどのような目的で入国するか審査)
日本へ入国する時にどのような目的で来日をしたのか審査が行われます。その際に在留資格認定証明書をご本人様へ手渡します。
申告した内容と在留資格がきちんと合っている場合は無事に日本へ入国することが出来ます。(この時点で認定証明書は回収されます)

⑤   日本で暮らす

   在留カード取得完了!
 (日本で暮らすことができます)
無事に入国が出来たら、認定証明書に記載されていた在留資格の在留カードが発行されます。これでようやく日本で暮らすことが出来ます。
在留カードは、入国した空港によって即日で発行されるか、後日住民票に登録した住所地へ郵送する形となります。

在留資格と分類

2024年5月現在、入管法には33種類の在留資格が定められています。
就労という観点から、33種類の在留資格を以下の4つに分類いたしました。
※制限付きで就労が認められる在留資格・制限なく就労が認められる在留資格を、一般的に「就労ビザ」といいます


在留資格一覧

制限付きで就労が認められる在留資格(23種類)

制限付きで就労が認められる在留資格を持つ外国人は、認められている活動の範囲内で賃金や報酬を受け取ることが可能となります。
一方で、認められていない活動を行って賃金や報酬を受けた場合には、不法就労となり、外国人本人と雇用主の双方に刑事罰が課されますのでご注意ください。


※「認められている活動の例」は、あくまで一例となります。該当するものがない場合でも、在留資格を取得できる可能性は十分にありますのでご相談いただけますと幸いです。

制限なく就労が認められる在留資格(4種類)

制限なく就労が認められる在留資格は、日本人の配偶者である外国人や日本人と同等以上の義務(納税義務、勤労義務など)を10年以上果たしてきた外国人などが取得できる資格となります。
このような外国人たちは特に保護の必要性が高いため、従事できる就労活動に制限はありません。
そして従事する業務がどのようなものであっても賃金や報酬を受け取ることができますので、不法就労に該当しません。


就労することができない在留資格(5種類)

就労することができない在留資格を持つ外国人は、原則として就労できません
しかし、出入国在留管理局から「資格外活動許可」を受けることができれば、週に28時間(留学生で、学校が長期休業期間の場合は一日8時間まで)を上限として就労することが可能となります。
資格外活動許可を受けずに就労した場合や時間の上限を超えて就労活動をしてしまった場合には、不法就労となり、外国人本人と雇用主の双方に刑事罰が課されてしまいます

上記以外の在留資格

在留資格「特定活動」は、上記のいずれにも当てはまらない在留資格です。
在留資格「特定活動」を持つ外国人は、法務大臣が個々に指定した活動のみ行うことができ、就労の可否認められる活動の範囲法務大臣の指定した内容によって決定します。

在留資格の手続きTOP3

在留資格の手続きには、複数の種類があり、外国人の状況に合った最適なものを選択しなければなりません。
ここでは、よく使われる手続きとして、下記の3つをご紹介いたします。

在留資格認定証明書交付申請
海外に住む外国人を日本に呼び寄せる場合には、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
例えば海外で外国人を採用した場合
また海外の営業所、現地法人、関連会社から外国人を転勤・出向させる場合など、
在留資格を持っていない外国人が日本に入国するには、在留資格認定証明書交付申請を行い、必ず在留資格を取得する必要があります。

在留資格変更許可申請
外国人が、日本での活動内容を変更した場合には、在留資格変更許可申請が行う必要があります。
例えば、留学生が就職し、通訳として働く場合
また高校で英語教師として働いていた方が、民間の語学スクールに転職する場合など、
現在の在留資格で認められていない活動を新たに開始するには、在留資格変更許可申請を行い、在留資格の種類を必ず変更する必要があります。

在留期間更新許可申請
外国人の在留期間を更新(延長)する場合には、在留期間更新許可申請が行う必要があります。
外国人は、在留期間が終了すれば日本を出国しなければなりません。
在留期間終了後も、日本での滞在を希望するのであれば、在留期間更新許可申請を行い、在留期間を必ず更新する必要があります。

お問い合わせ

在留資格には様々な種類があり、外国人の方は様々な多くの活動を行うことが認められています。
また「どの在留資格なら就労することができるのか」「どの在留資格で、どのような(就労)活動ができるのか」を正確に理解しなければ、刑事罰が課されるなどの思わぬトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。日本で安定した生活を希望するのであれば、在留資格に対する正確な知識を持ち、適切な在留資格を取得することがなによりとても重要となります。
もし「取得すべき在留資格が分からない」「就労できる在留資格に変更したい」などのお悩みがあればお気軽にご相談いただけますと幸いでございます。

お気軽にお問い合わせください。090-9794-2197受付時間 9:00-19:00 [ 平日 ]

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