建設業許可でお困りごとはありませんか?

忙しいから、申請のために役所に何回も行くのは面倒だ
建設業許可申請が取れなかったら不安だ
説明を読む時間もないし内容が多すぎてよく理解できない

こんなお話をよくお伺いします。
例えば具体的なお困りごとの一例を記載いたしました。

建設業の許可を取りたい
建設会社を作りたい
入札資格を取りたい

建設業許可を行政書士に任せていただきたい理由

提出書類がとにかく多い
提出書は申請書を合わせると10種類以上あります。
まずは書類の記載項目を理解しないと完成までの道のりはとても遠いです

要件が複雑すぎてよくわからない
建設業許可の基準→許可を受けるための要件はとても複雑です。
「建設業許可の手引き」があるのですが読むのに時間も掛かりますし、わからないことが多すぎて途中で挫折してしまいがちです。

担当課への訪問
経営業務の管理責任者は、誰?
社会保険の加入するにはどうしたらいい?
証明書などの書類は何を準備したらいい?
このように申請を完璧に整えるまでに何度も担当課を訪問する必要があり、手間や時間がかかってしまいます。

建設業の許可は様々な許認可の中でも複雑な手続きが多いのが現状です。
建設業の経営者の皆様の多くは現場以外の事務・免許が必要のない事務作業・働いているスタッフのケアなどに追われており、
毎日多忙な日々をお過ごしのことかと思います。
このような日々に追われるお仕事を少しでも楽にしたい・本業に専念したいとの思いにお応えするべく、
許認可申請は専門家である行政書士にお任せいただければ幸いでございます。

               まずはわたしたちにお任せください
建築業の資格取得の実績が多数あり皆様に寄り添ったご対応で満足のサービスを提供する行政書士がお悩みをすぐに解決に導きます。
また、建設業新規許可・更新・決算報告・その他、各種変更などについても対応させていただいております

お客様満足度の高いサービス提供の理由

ワンストップでとにかく早い
とても複雑な手続きが多い許可申請ですが、書類作成から申請まで全てを行政書士が対応します。
どこにも負けないスピーディーな申請
行政手続きの全てを行政書士が行いますので、自分で一から申請するより圧倒的に早いです。
会計記帳・決算報告にもお任せください。
お客様目線・お客様と一緒に考えていきます
まずご要望やご質問などがある場合は事前にご相談ください。
必ずヒアリング後にご依頼を実行させていただきます。
その際にご不明な点などがございましたらお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
融資・補助金の活用の提案
融資・補助金につきましてのご相談も承っております。
詳細につきましては別途ご相談いただけましたら幸いです。


【ちょこっと解説】建設業許可の申請手続きは3種類
建設業許可は大変複雑ですが、その申請方法は大きく分けると3つの手続きに分かれます。
               新規取得
新たに建設業許可を取得する場合となります。
建設業の許可は27の専門工事と2つの一式工事に分かれます。
専門工事と一式工事は全く異なる許可になるのでご注意ください。
一般的には大工・左官・内装など専門工事を取得いたします。
                更新
建設業許可を更新する場合となります。
建設業許可の有効期間は5年間となります。
期間満了日前に更新しなければ、その許可は失ってしまいますのでご注意ください。
           ステップアップ・事業拡大
建設業許可を既に取得している方が業務を拡大しようとする場合の手続きを指します。
詳しい内容は下記にてご説明しておりますのでご参考くださいませ。

事業をステップアップする場合の手続き方法


例 他の都道府県にも事務所を開設したい
事務所が1つだけのときは、都道府県知事による『知事許可』という免許を取得しますが、
業務を拡大して他の都道府県にも事務所を増やしたい場合には、国土交通大臣による『大臣許可』を取得する必要があります。
例 元請になりたい
工事を引き受けていると金額が上がり、下請との取引も増えてくると許可が必要になる場合が発生してしまいます。
特定建設業許可
下請代金が4,500万円を超えるような規模の工事の場合は、特定という免許を取得しなければなりません。
建設工事(建設業)を下請に出す場合で、下請契約金額が4,500万円以上、建築一式は7,000万円以上になる建設業者は、特定建設業の許可を必ず取得する必要があります。
特定制度は下請負人(下請契約における請負人)の保護を目的としており、下請契約金額が多い建設業者(特定建設業)に、法令上特別な資格や義務を課しています。
※同一業種(工事の種類)に、一般建設業と特定建設業の両方は認められません。


【解説】決算報告(決算報告届)
建設業の決算報告建設業許可を取得した建設業者は、建設業法で、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に、前年度の決算内容を報告することが義務付けられています。
これを決算報告(決算変更届)と言います。
財務諸表は税務署に提出した決算書ではなく、建設業法に定められた財務諸表(5つの定型書式)となります。
届け出る内容
①財務諸表 ②工事経歴 ③直前3年度の工事施工金額 ④事業報告 ⑤事業税納税証明書
また、これらの提出先は国土交通大臣または管轄の都道府県知事となります。

建設業の許可申請でよくある質問をまとめております

小さな工事しか請け負わない場合は、建設業許可を取得しなくていいのですか?

1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)であれば、建設業許可は不要となります。
ただし、「建築一式工事」の場合は、以下の工事が許可不要となります。
▶1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
▶木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事(延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

「建築一式工事」はどのような工事ですか?

「建築一式工事」とは、元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事で、
複数の下請工事によって施工される大規模な工事のことなります。
もし、自社でも工事を施工する場合は、該当する「専門工事」の許可を取得する必要があります。

「建設工事(建設業)の種類」と「建設業の許可区分」の違いとはなんですか?

「建設工事(建設業)の種類」とは、自社が施工する(許可を取得する)工事のことで、29種類あります。
「建設業の許可区分」は、「特定建設業」と「一般建設業」に分かれます。  
▶特定建設業の制度は,下請負人の保護などを目的に、下請契約金額が多い建設業者(特定建設業)に、
法令上特別な資格や義務を課します。
特定建設業以外の建設業者は一般建設業に区分されます。
工事の全てを自社で施工するか、下請契約金額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)の建設業者は、
一般建設業となります。

毎年、決算報告書を税務署に提出していますが、建設業の決算報告は何が違いますか?

建設業の決算報告は、税務署に提出する決算報告書を基に、建設業法に従って作成しますので、
記載内容が異なります。
また、その年度の工事経歴などもあわせて報告することになっています。
決算報告は毎年必須になっていますので、届出が出されていないと、更新申請ができなくなります。
忘れることのないようにご注意いただけますと幸いです。

現在、営業所は東京だけでしたが、来年から沖縄にも営業所を開設します。
どのような手続きが必要ですか。

営業所が同一の都道府県内にある場合は、所在地の都道府県知事の許可を取得しますが、
営業所が複数の都道府県にある場合は、国土交通大臣の許可が必要となります。
今回の場合は、東京都知事許可から国土交通大臣許可へ、許可換え新規の申請が必要となります。

お問い合わせ

行政書士ごとう事務所には様々な経験をもつ行政書士が在籍しています。
建設業の許認可業務の中でも特に複雑な建設業許可の取得をワンストップで着実に代行いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。090-9794-2197受付時間 9:00-19:00 [ 平日 ]

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