外国人労働者を雇いたいがどうしたらいい?

「外国人労働者を雇いたいけれど、一体どこから何をすれば良いのかわからない…」
実は外国人を雇用するときに考えなくてはいけないのはビザ(在留資格)の問題があります。

ビザ(在留資格)の種類によって現場で働く労働者を雇う場合と、スタッフを雇う場合で、必要なビザは概ね下記の4種類に分けられます。

技術・人文知識・国際業務
経理、販促、B to Bの営業など、いわゆる企業スタッフを雇用するには技術・人文知識・国際業務というビザ(在留資格)を取得する必要があります。

経営管理
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、日本で事業経営をおこない、管理業務に従事するための在留資格となります。
「経営」とは、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役・取締役・監査役などの役員としての活動であり、
「管理」とは、事業の管理の業務に従事する部長・工場長・支店長などの管理者としての活動が可能となります。

特定技能
現場労働者、ブルーワーカーなど呼び方はいろいろとありますが、
工場や飲食店などの企業の現場で働く外国人のためのビザを特定技能と言います。

技能実習
技能実習ビザとは母国の経済発展のために、日本で働きながら技能・技術を習得してもらうことを目的とした在留資格となります。
指定された職種・作業内容の実習を行い、在留期間は通算で最長5年となります。
技能実習ビザの申請では、ビザ申請者に一定の学歴や経歴などの条件は必要ありません。

特定技能の種類


特定技能制度は、「特定技能1号」と「特定技能2号」に区分されます。各区分の概要およびその違いについては下記にて説明いたします。
特定技能1号
特定技能1号は、日本国内の労働力不足を補うために導入された在留資格の1つになります。この制度は、特定の業界で必要とされる基本的な技能と日本語能力を有する外国人労働者を受け入れることを目的としております。介護、ビルクリーニング、産業機械製造業、建設業、宿泊業、農業、漁業、食品製造業、飲食料品製造業など12業種が含まれ、在留期間は最長5年となっています。
ただし、家族の帯同は認められておりません。

特定技能2号
特定技能2号は、特定の分野で高度な技能を持つ外国人労働者を対象とした在留資格です。特定技能1号をより専門的なスキルや経験を要する職種に限定されております。
対象業種は建設業と造船・舶用工業のみでしたが、外食業、宿泊、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、農業、漁業、飲食料品製造業の9つの分野が追加され、造船・舶用工業分野では新たに塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立ての5つの業務区分が追加となりました。特定技能2号の在留期間は原則として更新が可能で、長期的な滞在が認められており、家族の帯同も可能となっております。

特定技能で外国人を雇用したい

特定技能という在留資格制度があります。外国人を現場で働く労働者として雇用できる業種は16業種あります。ただし受入企業や雇用される外国人に、一定の条件がありますのでご注意ください。
下記にて、それぞれどのような条件を満たせば、この制度を利用して外国人を労働者として雇用することができるのか、またそれ以外の方法はないのかについてご説明いたします。

特定技能1号

特定技能1号の各分野の仕事内容をクリックすると詳細な内容をご確認いただけます。

特定技能2号

特定技能2号の各分野の仕事内容をクリックすると詳細な内容をご確認いただけます。

特定技能外国人を受け入れるまで

外国人を雇用するために会社は何かする必要はありますか?

1.受入企業の条件
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
▶外国人と結ぶ雇用契約が違法でなく、日本人と同等以上の報酬を支払っている
外国人に提示する労働条件が違法なものでないこと、報酬は日本人と同等以上であることが求められます。
例えば、「言葉の問題で評価に差をつけることはできるでしょうか」との質問をいただきますが、それはできません。その理由は、外国人の日本語能力の条件をN4と定められているからです。
▶5年以内に出入国管理または労働法令に違反していない
外国人だけでなく、日本人に対しての労働法令違反もNGですが、採用する外国人と同等の業務を行う日本人を含む人材を離職させていない。
▶外国人が理解できる言語で、外国人の就労と生活を支援できる
具体的には支援計画を、必ず個々の外国人毎に作成して、出入国在留管理局に提出し、審査を受けます。

2.受入れ機関の義務
▶外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する
▶外国人への支援を適切に実施する
▶出入国在留管理庁への各種の届出

3.外国人が理解できる言語で、外国人を支援できること
▶登録支援機関に全部委託すれば受入れ機関が外国人を受け入れるための基準を満たして条件をクリアすることができます。
※1~3の義務を怠ると外国人を受け入れられなくなり、出入国在留管理庁から指導や改善命令等を受けることがありますのでご注意ください。

さらに詳しい詳細をご覧になりたい場合は外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組をクリックすると詳細な内容をご確認いただけます

特定技能の外国人を採用する方法

今回は下記の4点についてご説明させていただきます。

技能実習生からの変更
これは一番多いケースです。技能実習生を採用している企業であれば、3年を良好に終えれば特定技能に変更ができますので、変更の手続きを行うことで採用することができます。

留学生などからの変更
特定技能試験は適法に在留していれば誰でも受験できます。大半の留学生は技術・人文知識・国際業務での就職を目指しますが意外に簡単ではありません。
そのために特定技能試験を受けて、特定技能での就職を考えている留学生もかなり多くなっております。また、家族滞在などの資格で来日している外国人にも特定技能試験に合格している人は存在します。

他社からの転職
特定技能では転職が認められています。そのため、他社からの転職者の受け入れも可能となります。ただし、他のビザと違って、職場が変わると変更申請をする必要があります。
変更に伴い仕事のできない期間が発生してしまいますのでご理解いただけますと幸いです。

海外から呼び寄せる
実は特定技能試験は海外でも行われています。そのため海外には特定技能試験の合格者を送り出す機関があり、送り出す機関を経由して直接呼び寄せる方法もあります。

特定技能以外の方法で外国人を雇用できますか?


実は特定技能の資格をもっていない外国人でも、実は雇用することが可能な場合はあります。
下記にて5つの方法を記載しておりますのでご参考になりましたら幸いでございます。

1.技能実習生
2.日本人と変わらずに同じように働ける外国人
3.外国人留学生や家族滞在の外国人をアルバイトとして雇用
4.難民申請者で就労許可がある外国人
5.介護

お問い合わせ

外国人の方をはじめて採用する場合やお手続きには不安も絶えないかと思います。
「自社で働くことができるのか」「入社日までにビザの取得が間に合うのか」など企業様ごとにお悩みは様々かと思います。
行政書士ごとう事務所ではどんな小さなお悩みなどにも全力で対応させていただきます。
まずはお気軽にご相談いただけますと幸いでございます。

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